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ライバー登録規約
ライバー登録規約
株式会社MARU LIVE(以下「当社」といいます。)は、以下のとおりライバー登録規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
第1条(目的)
本規約は、当社がライバーを専属的にマネジメントすることに関する当事者間の権利義務を定めることを目的とします。
第2条(定義)
本規約において使用される以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
1.「実演」とは、歌唱、演奏、口演、朗詠、その他一切の芸能的な行為を意味します。
2.「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。著作権については著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)を意味します。
3.「ビデオ」とは、あらゆる速度、大きさ、タイプのビデオ・カセット、ビデオ・ディスク、DVD、ブルーレイディスクその他現在実用化されており、又は将来新たに開発されて実用化されるようになる一切の形式、構造、素材の録画物を意味します。
4.「マネジメント業務」とは、第4条第1項に定める「マネジメント業務」を意味します。
5.「名称等」とは、ライバーの名称(氏名、芸名その他ライバーに対してつけられたあらゆる名称)、経歴、筆名、写真、筆跡、伝記、グループ名、及びこれらの略称並びに肖像その他ライバーに係る一切の事項を意味します。
6.「ライバー業務」とは、第4条第1項に定める「ライバー業務」を意味します。
7.「レコード」とは、あらゆる速度、大きさ、タイプのコンパクト・ディスク(CD)、アナログ・ディスク・レコード、音楽テープ、デジタル・オーディオ・テープ(DAT)、その他現在実用化されており、又は将来新たに開発されて実用化されるようになる一切の形式、構造、素材の録音物を意味します。
第3条(登録・契約の成立)
1.登録希望者は、当社が定める登録手続きを経て、当社がこれを承諾した時点でライバー登録(以下「本登録」といいます。)が完了し、同時に当社とライバーとの間に本規約に基づく契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
2.当社は、登録申請を承諾しないことがあります。
第4条(ライバー業務)
1.ライバーは、当社の指示に従って、以下の業務(以下「ライバー業務」といいます。)を遂行するものとし、当社の指示に反してライバー業務を行ってはならないものとします。なお、具体的なライバー業務の内容は、以下のとおりとします。
①レコード及びビデオの複製・頒布、音楽配信、映画音楽、演劇音楽、ミュージカル、CM、音楽等を目的とする作詞、作曲等の音楽著作物の創作及び執筆等の創作業務
②ライブ配信アプリ(Pococha等)、テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌、レコード、ビデオ、映画、演劇、コンサート、コマーシャル、イベント等の出演及び実演業務
③ライブ配信アプリ、テレビ、ラジオ、インターネット、新聞、雑誌等の取材会見業務
④出版その他の情報発信業務
⑤YouTube、Instagram、Twitter、TikTokその他のSNSの運用
⑥当社が企画・運営するイベント、取材会見等への参加
⑦その他一切の著作物の創作活動、出演・実演業務及び取材会見業務
⑧当社が行う名称等を使用した商品、グッズ等の開発、作成、販売等に対する監修等の協力
⑨当社が行う名称等にかかる商標管理への協力
⑩前各号に付随する業務
2.ライバーは、当社の事前の書面による同意を得た場合を除き、ライバー業務の全部又は一部を他の第三者に再委託してはならないものとします。
3.ライバーは、ライバー業務と同一又は類似の業務を当社に無断で行ってはならないものとします。また、同一又は類似の業務を当社に無断で第三者に委託することはできません。
第5条(マネジメント業務)
1.ライバーは当社に対し、以下の業務(以下「マネジメント業務」といいます。)を専属的に委託し、当社はこれを受託します。なお、具体的なマネジメント業務の内容は、当社がその裁量により決定するものとします。
①第4条第1項各号に定めるライバー業務のサポート業務
②名称等を使用した商品、グッズ等の開発、作成、販売等
③名称等にかかる商標管理
④前各号に定める業務又はライバー業務により発生した対価の回収
⑤前各号に付随する業務
2.当社は、自己の裁量に基づきマネジメント業務の全部又は一部を他の第三者に再委託することができるものとします。
3.ライバーは、当社の事前の書面による同意を得た場合を除き、マネジメント業務と同一又は類似の業務を第三者に対して委託してはならず、かつ、自らこれを行ってはならないものとします。
第6条(ライバーの義務及び禁止行為)
1.ライバーは、法令や配信プラットフォームの規約を遵守し、当社のブランドのイメージ、信用、名誉等を損なう行為をしてはいけません。
2.ライバーは、当社から資料(以下「提供資料」といいます。)の提供を受けた場合には、提供資料を使用するにあたり当社の指示に従うものとし、本契約が終了した場合又は当社が求めたときに、当社の指示に従い返還又は廃棄するものとします。
3.ライバーは、当社が事前に承諾した範囲を超えて、当社の名称、当社が権利を有する登録商標、ロゴ、標章、サービスマーク等を使用してはならないものとします。
4.ライバーは、以下の行為を行ってはなりません。
・当社のブランドイメージを損なう行為
・配信プラットフォームの規約違反
・反社会的勢力との関与
・刑法犯罪行為
第7条(報酬及び支払い)
1. 事務所及びライバーは、株式会社ディー・エヌ・エーが運営するプラットフォーム「Pococha」(以下「Pococha」という。) において、ダイヤを換金して得られる報酬額を以下の通り分配する。ライバーは、本条に定める分配額は消費税相 当額が含まれるものであることに合意する。ただし、ライバーが Pococha の利用規約に故意に違反した場合、事務所 は違反した月から 3 ヶ月、分配を停止することができる。ライバーは、当該期間の報酬を事務所に対して請求する権 利を失うことをあらかじめ合意する。また、Pococha の利用規約に違反して、機能制限(BAN)になった場合、ライバー と事務所の報酬の分配が違反した月から2ヶ月間 50%ずつとなることにあらかじめ合意する。
・通常時:ライバー100%、当社0%
・BAN等違反時:ライバー50%、当社50%(発生月から2ヶ月間)
2.報酬は月末締め、翌々月10日までにライバー指定の銀行口座へ振込送金の方法により支払います。ライバーは、報酬に対して源泉徴収が発生する場合には、源泉徴収された後の金額が支払われることを予め承諾します。また、ライバーが負担する経費が発生した場合又は当社依頼の顧問税理士に税務顧問を依頼する場合には、その経費を控除した金額が支払われることをあらかじめ承諾します。
3.報酬(源泉徴収が発生する場合には、源泉徴収された後の金額を意味します。)が5,000円未満の場合、当月分はライバーに分配を受ける権利は発生せず、翌月以降に繰り越し、5,000円を超えた月に分配します。
4.当社はマネジメント業務に関する費用を、ライバーはライバー業務に関する費用を、それぞれ自ら負担することに合意します。但し、別途合意が成立した場合にはこの限りではありません。
5.本条の当社のライバーへの支払い義務は、Pocochaからの報酬が当社に支払われた時に発生します。
6.インボイス制度に未登録で、インボイス番号を当社に通知いただけない場合は、報酬より以下のパーセンテージを控除いたします。
・2026年10月まで:報酬の2%控除
・2026年11月から2029年10月まで:報酬の5%控除
第8条(知的財産権)
1.マネジメント業務又はライバー業務の過程で生じた全ての知的財産権は、発生と同時に当社に帰属するものとします。
2.ライバーは、ライバー業務の過程で作成された著作物について、著作者人格権及び実演家人格権を行使しないものとします。
3.名称等に関する商標権(商標権を取得し、又は商標権につき登録等を出願する権利を含みます。以下同じ。)その他の権利は、当社に単独で帰属するものとし、当社は、自らの裁量により、名称等を使用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。)することができ、かつ、商標登録の申請を行うことができるものとします。ライバーは、いかなる場合でも、当社の事前の書面による承諾なく、名称等に関する商標登録の申請を行ってはならず、第三者に名称等の使用を許諾してはなりません。
4.ライバーが本契約締結前から保有していた知的財産権(商標権を除きます。)並びにライバー自身の肖像権及びパブリシティ権その他これらに類似する権利は、ライバーに帰属するものとしますが、当社は、これらの権利を自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。)することができるものとします。かかる利用の対価は、第7条の対価に含まれるものとし、当社は別途利用の対価を支払う義務を負わないものとします。
第9条(秘密保持)
1.ライバーは、本契約に関連して当社から提供された情報及び本契約の履行に関連して知得した当社に関する一切の情報(個人情報を含み、以下総称して「秘密情報」といいます。)について、当社の承諾なく、本契約の目的以外に使用してはならず、第三者に開示及び漏洩してはならないものとします。契約終了後についても、ライバーは秘密情報を契約終了後5年間、漏洩してはならないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、公知の情報その他ライバーの責めに帰すべき事由によらず公知となった情報等は、秘密情報に含まれないものとします。ただし、個人情報については、この限りではありません。
3.ライバーは、本契約が終了した場合又は当社から請求があった場合、当社の秘密情報及び秘密情報に関する一切の書類、資料及びその複製品に関し、その指示に従い返却又は破棄するものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.ライバーは、自ら並びにその関係者が、暴力団、暴力団員その他の反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明保証し、将来にわたり該当しないことを誓約します。
2.ライバーが前項に違反した場合、当社は本契約を即時解除することができ、これにより生じた損害について当社は責任を負わないものとします。
第11条(規約違反時の措置)
本規約に違反した場合、当社は報酬の停止・減額又は契約解除等の措置を行うことができるものとします。
第12条(損害賠償及び免責)
1.ライバーが、本契約に関連して当社又は第三者に損害を及ぼした場合には、ライバーはその損害(直接損害及び通常損害のみならず、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断その他の間接損害、特別損害、派生的損害及び付随的損害を含む全ての損害を意味します。)を賠償する責任を負うものとします。
2.当社は、ライバーの行動に起因する一切の責任を負わないものとします。
3.当社が本契約に違反してライバーに損害を与えた場合には、当社はその損害を賠償する責任を負いますが、その賠償責任は、損害賠償の事由が発生した時点から遡って過去3ヶ月間に当社がライバーに対して支払った月額報酬の総額を上限とします。
第13条(規約の変更)
当社は本規約を随時変更することができ、変更後の規約は、当社ウェブサイトへの掲示その他当社が適当と判断する方法による通知又は公開をした時点で効力を生じるものとします。
第14条(登録解除・契約終了)
1.本登録の有効期間は、登録完了日から1年間とします。有効期間満了日の3か月前までに、ライバー又は当社のいずれからも更新しない旨の通知がない場合は、本登録及び本契約は同一条件でさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
2.ライバー又は当社が本契約の終了を希望する場合は、契約終了希望日の3か月前までに、当社所定の方法により通知するものとします。
3.前項の定めにかかわらず、ライバーが法令若しくは配信プラットフォームの規約に違反したとき、当社のブランドイメージを損なう行為をしたとき、反社会的勢力との関与が判明したとき、その他当社が契約継続を不適当と判断したときは、当社は通知のうえ、本契約を直ちに解除することができるものとします。
第15条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関連して生じた紛争については、当社の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は2026年7月14日から施行します。
以上
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